琵風会会則
琵風会は、同志社大学体育会ボードセイリング部の OB 会とし、会員の任意の意思に基づき組織され、現役部員の物心両面の援助を図るとともに、会員と学生、及び会員相互の親睦を図る。加入会員は平等互恵の精神を基調として諸行事を企画、実施しこの目的達成を図るものとする。
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、琵風会(びふうかい)と称する。
第2条(目的)
本会は、同志社大学体育会ボードセイリング部の発展のため、物心両面より現役部員の援助を図るとともに、各会員の結束と相互の親睦を図る。
第3条(事務局)
本会は、事務を処理するために第9章(付則2)に記載の場所に事務局を置く。
第2章 会員
第4条(会員)
本会の会員は、同志社大学体育会ボードセイリング部、並びにその前身のウインドサーフィン愛好会及びボードセイリングレーシングチームに在籍した卒業生とする。
第5条(入会と退会)
1 本会への入会は、会員資格を有する卒業生の任意の意思による。
2 本会からの退会は、会員の任意とする。但し、退会しようとする者は、その理由を付した書面を総会に提出し、総会の承認を得なければならない。
3 前項の規定により退会した者が本会に再入会することは、これを妨げない。
第6条(会費)
1 会員は、本会の年会費として一口5千円、二口以上を支払うものとする。但し、入会後5年間に限り、一口以上とする。
2 年会費は、本会が京都クレジットサービス株式会社と提携して発行する同志社大学ボードセイリング部カードを利用した引き落とし、又は指定口座への銀行振込により支払うものとする。
3 徴収した会費は返金しないものとする。
第7条(処分)
1 会⻑は、会員に次の各号に該当する行為があったときは、総会の承認を得て、当該会員に対して訓戒、会員資格の一時停止又は除名処分を行うことができる。
1.本会若しくは同志社大学体育会ボードセイリング部の名誉を毀損し、又はこれらに不利益を及ぼす行為
2.本会の目的に反する行為
2 前項の規定により除名となった者が本会に再入会する場合には、総会の承認を得なければならない。
第3章 役員
第8条(役員)
本会は次の役員により構成される。
会⻑ 一名、副会⻑ 若干名、運営幹事⻑ 一名、会計幹事 一名
第9条(会⻑)
会⻑は、本会を代表し、会務を総理する。
第10条(副会⻑)
副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑にやむを得ない事情があるときはその任務を代行する。
第11条(運営幹事⻑)
運営幹事⻑は、運営幹事を統括し、運営幹事会の議⻑となる。
第12条(会計幹事)
会計幹事は、会費の徴収及び会計業務を行う。
第13条(役員の選任)
役員は、総会において選出し、任務を遂行する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は、二年とする。但し、留任を妨げない。
第4章 活動と会議
第15条(活動)
本会は、その目的を達成するため次の活動を行うものとする。
1.会員と現役部員の親睦を図る行事の開催
2.会員相互の親睦を図る行事の開催
3.その他、本会の目的達成に必要と会員が認める活動
第16条(会議)
本会は、次の会議を設ける。
1.総会
2.運営幹事会
第5章 総会
第17条(総会)
定期総会は年一回、会⻑がこれを招集し、開催する。但し、会⻑は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
第18条(総会の議⻑)
総会の議⻑は、会⻑又は会⻑により任命された会員が行う。
第19条(総会の付議事項)
総会は、本会の最高の意思決定機関とし、次に掲げる事項につき付議し、決議する。
1.活動報告及び収支決算報告
2.活動計画及び収支予算報告
3.役員の選出
4.その他、役員又は運営幹事会が必要と認めた事項
第20条(総会の決議)
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議⻑が決するものとする。
第21条(書面等による総会の決議)
1 会⻑は、必要があると認めるときは、総会に出席できない会員に対して書面その他の方法により表決を求めることができる。
2 前項の表決をした会員は、総会に出席した会員の数に算入する。
第6章 運営幹事会
第22条(運営幹事会)
運営幹事会は、役員と全ての運営幹事で組織し、必要に応じて会⻑又は運営幹事⻑が招集する。
第23条(運営幹事)
1 運営幹事は、会⻑又は運営幹事⻑が選出する。
2 運営幹事の任期は、二年とする。但し、留任を妨げない。
第24条(運営幹事会の付議事項)
運営幹事会は、次に掲げる事項につき付議するものとする。
1.総会の議案に関する事項
2.総会が付議すべきとした事項
3.役員又は運営幹事が必要と認めた事項
4.その他、本会の運営に関する重要な事項
第25条(専決処分)
1 運営幹事会は、総会で決議すべき事項について、緊急を要するときは、これを専決処分することができるものとする。
2 運営幹事会は、前項の規定により専決処分したときには、次の総会でこれを報告しなければならない。
第7章 会計年度
第26条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 改廃
第27条(改廃)
本会則の改廃は総会の決議、承認によるものとする。
第9章 付則
付則1(事務局の所在地)
以下の場所に事務局を置く。
〒553−0003
大阪市福島区福島1−1−48−3306
信田光晴方 琵風会事務局
mail:shinoda@westpartners.jp
電話:090-8939-0541
付則2(指定口座)
以下の口座を指定口座とする。
銀行支店名:三菱東京UFJ銀行 梅田支店
口座番号 :普通預金 6541278
口座名義 :同志社大学ボードセイリング部OB会 事務局 信田光晴
フリガナ :ドウシシャダイガクボードセイリングブオービーカイジムキョクシノダミツハル
改訂履歴
本規約は、平成8年3月より施行する。
本規約は、平成29年3月18日より一部改正施行する。
本規約は、平成29年8月13日より一部改正施行する。